平成23年6月24日 法律第74号/附則第61条

提供:法政典

条文

(調整規定)

第61条
労働者派遣法等一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第3条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第57号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。